ドローン免許取得できました その4

週一ペースで飛ばしていますが徐々に高速飛行ができるようになってきました。梅雨空でなかなか屋外にも行けず、星の写真も撮れず・・・来週予定していた星撮りも雨予報で断念しかかっています。梅雨も最初から大雨になり各地で線状降水帯が出現しています、やはり数十年前とは雨の降り方も変わってきました。

 

01:ドローンを飛ばすには国土交通省の許可が必要なカテゴリーⅡ・Ⅲと許可不要なカテゴリーⅠがあります。

ざっくり書けば

カテゴリーⅠ:田舎で飛ばす

カテゴリーⅡA:立入管理して人口集中地域(DID)で飛ばす

カテゴリーⅡB:人口集中地域(DID)でイベント上空や制限高度以上・輸送や投下目的で飛ばす

カテゴリーⅢ:立入管理なしで飛ばす

資格の無い人はカテゴリーⅡ以上は国交省に申請して許可をもらう必要がありますが、二等があればカテゴリーⅡAまでは許可が不要になります。一等資格があればカテゴリーⅢも有りですがその条件を満たせる第一種機体認証の機体は乗用車1台分くらいの値段がするので現実的に二等を持っていたらたいていのことはできます。

 

02:海事協会(ClassNK)で申請した試験や手続き(最終)

03:送られてきた技能証明書(ドローン免許証)マルチローター・離陸重量25kg以下限定、夜間・目視外は限定解除です。

04:裏面

二等無人航空機操縦士 Unmanned Aircraft Remote Pilot CLASSⅡ

回転翼航空機(マルチローター) Remote Craft (Multirotor)

と言うらしいw

 

05:そこで自チームのバドミントン練習会場でゲームの空撮をやってます。練習場の体育館には観客席に相当する場所が無いのでドローンで動画を撮ると新しい視点で見られま

 

ドローンを飛行させるとき国交省の許可以外に土地所有者の許諾が必要かという疑問への公式回答

 

無人航空機の飛行と土地所有権の関係について 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf

無人航空機の飛行と土地所有権の関係について

令和3年6月28日

内閣官房小型無人機等対策推進室

無人航空機を第三者の土地の上空において飛行させる場合における土地所有権との関係について、法務省民事局とも調整の結果、下記の通り整理した。 関係者におかれては、無人航空機を飛行させるに当たり、この整理を理解の上、安全運航の徹底と地元の理解と協力の確保に努められたい。

                   記

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。

このため、三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。

 

無人航空機の飛行と土地所有権との関係に関する補足  

1.「利益の存する限度」をより具体化、予測可能にできないか 土地所有者の「利益の存する限度」は、無人航空機飛行時における当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして判断される。

なお、無人航空機の運航に関する将来的な計画を立てる際には、当該土地に係る容積率、用途制限等から将来的な土地の使用態様をある程度予測することが可能であると考えられる。

2.一律の高度以下の飛行には所有者の同意が必要なのか 土地の所有権の及ぶ土地上の空間の範囲についての基本的考え方は、上記の通りであり、当該土地の使用態様の如何にかかわらず、無人航空機が土地の上空を飛行するに当たって当該土地の所有者の同意が必要となる高度についての一律の基準は存在しない

なお、航空法において規定されている最低安全高度は、あくまで安全確保の観点からの規制であり、土地所有者の“利益の存する限度”の範囲を定めるものではない。

3.いわゆる“上空通過権”について

民法上、土地上の空間の一定範囲に設定される用益物権としては、区分地上権と地役権があるが、以下のとおり、それぞれ一定の制約があり、無人航空機の飛行に関してこれらの権利を設定することはできない

・第269条の2(区分地上権):工作物を所有するためのもの

・第280条(地役権):他人の土地を自己の土地の便益に供するためのもの また、土地所有者が同人の利益が存しない土地上の空間を利用する契約を締結した場合であっても、そのことをもって当該契約の相手方が当該空間の排他的な利用権を取得したことにはならず、三者が当該空間において無人航空機を飛行させることを妨げることはできないと解される。

 

○地元の理解と協力の重要性

 無人航空機の飛行に関する法制度の面からの整理は、上記の基本的考え方及び補足事項 1~3の通りであるが、今後無人航空機が様々な用途で用いられ、その飛行エリアや頻度が増加することが予想される中、土地所有者をはじめとする地域の理解と協力を得ることは極めて重要である。

このため、無人航空機の運航者には、適切な機体の使用、安全なルートの設定、万が一事故が発生した場合の賠償資力の確保など対策を講じた上で、地域の関係者に丁寧に説明し、理解と協力を得る取組が求められる。 また、民間企業や自治体等が、第三者的な立場から、無人航空機の運航者と地域の間に立って、これらの取組を行うことは、一定の意義がある。 

 

前回までの流れ

ドローン免許取得できました その3 - Nekonta Photo Gallery (hatenablog.com)

ドローン免許取得できました その2 - Nekonta Photo Gallery (hatenablog.com)

ドローン免許取得できました その1 - Nekonta Photo Gallery (hatenablog.com)

 

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